保険料と給付の仕組み

保険料給付について

保険給付の種類

一人親方の労災保険に加入している人(特別加入者)に対する保険給付等については、一般の労働者の場合とほぼ同様に、業務上の事由または通勤により傷病を被ったときに各種の保険給付を行っています。

ただし、特別支給金のうちボーナス等の特別給与を算定の基礎とするいわゆる「ボーナス特別支給金」については支給されません。

保険給付額

一人親方の保険給付のうち療養(補償)給付については、現物支給(病院での治療費のことです。)ですから、給付額において労働者の場合と同様です。

しかし、その他の保険給付は、労働者の場合、その労働者の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とし、これを基礎として所定の率や日数を乗じて得られる額が給付される額となります。

一人親方の場合、この基礎となる賃金がありませんから、これに替わるものとして、法で定められた給付基礎日額から自己の収入等に見合ったものを選び、その他国所定の率や日数を乗じて得られる額が給付額となります。

労災保険給付の概要

厚生労働省が「労災保険給付の概要」リーフレットを発行していますので、こちらをダウンロードしてご確認ください。

保険給付の内容

給付の種類給付の事由給付の内容特別支給金
療養補償療養を必要とするとき療養に必要な費用
休業補償療養のために仕事をすることが出来ずに休業するとき給付基礎日額の6割を休業4日目から支給給付基礎日額の2割を休業4日目から支給
傷病補償年金療養開始後1年6ヶ月を経過しても治らず傷病等級に該当するとき給付基礎日額の1級313日分から3級245日分の年金一時金(1級114万円から3級100万円)
障害補償年金傷病が治った後に身体に障害が残ったとき(障害等級1級から7級)給付基礎日額の1級313日分から7級131日分の年金一時金(1級342万円から7級159万円)
障害補償一時金傷病が治った後に身体に障害が残ったとき(障害等級8級から14級)給付基礎日額の8級503日分から14級56日分の一時金一時金(8級65万円から14級8万円)
介護補償傷病年金または障害年金受給者のうち等級が1級または2級の方介護費用(上限あり)
遺族補償年金死亡したとき遺族の人数に応じて、給付基礎日額の245日分から153日分の年金一時金300万円
遺族補償一時金死亡した方に遺族補償年金を受ける遺族がいないとき給付基礎日額の1,000日分の一時金
葬祭料死亡した方の葬祭を行うとき給付基礎日額に応じて42万円から150万円

保険料と費用について

労災保険の特別加入をする場合の費用は、国に納める労災保険料と一人親方会の会費の2つがあります(入会時には別途入会金が必要になります)。労災保険料も会費も毎年4月から3月までを一区切りとし、労災保険料と会費の合計額を指定の銀行口座へお振込みいただきます。
給付基礎日額(保険料や保険給付の基礎となるもので、大体1日の収入とお考えください)は、3,500円から25,000円まで16段階ございます。この給付基礎日額は任意でご選択いただけます。

入会時の費用

入会金 1,000円
会費 月額500円×加入月数
労災保険料 給付基礎日額に応じた金額(加入月による)

年間の費用

4月から翌年3月末まで1年間加入する場合 ※年度途中で加入の場合、月割計算いたします。

給付基礎日額年間保険料入会金+会費年間総費用
3,500円21,709円7,000円28,709円
4,000円24,820円7,000円31,820円
5,000円31,025円7,000円38,025円
6,000円37,230円7,000円44,230円
7,000円43,435円7,000円50,435円
8,000円49,640円7,000円56,640円
9,000円55,845円7,000円62,845円
10,000円62,050円7,000円69,050円
12,000円74,460円7,000円81,460円
14,000円86,870円7,000円93,870円
16,000円99,280円7,000円106,280円
18,000円111,690円7,000円118,690円
20,000円124,100円7,000円131,100円
22,000円136,510円7,000円143,510円
24,000円148,920円7,000円155,920円
25,000円155,125円7,000円162,125円

給付基礎日額18,000円以上をご希望の際の所得金額表

給付基礎日額18,000円以上をご希望の場合は下記の範囲の所得を証明する書類のご提出が必要です。

給付基礎日額所得金額下限所得金額上限
18,000円4,745,000円~8,395,000円
20,000円5,475,000円~9,125,000円
22,000円6,205,000円~9,855,000円
24,000円6,935,000円~10,585,000円
25,000円7,300,000円~10,950,000円

◆提出資料◆
所得(課税)証明書、当該一人親方様に係る確定申告書で、所得欄が上記の範囲に該当するもの。

お支払い方法について

銀行振込(一括払い)

加入申込書到着後、お支払いのご案内を郵送またはFAXさせていただきます。期日までに、ご案内に記載の銀行口座へお振込みください。

口座引落し(分割払い)

新規ご加入時

初期費用をご入金後、労災保険料を毎月分割でお支払いいただくことができます。
分割でお支払いいただくためには、預金口座振替依頼書のご提出が必要で、保険料は毎月預金口座より自動引落しされます。

・初期費用

初期費用は、入会金、会費、労災保険料の3または4か月分で、銀行振込またはコンビニのレジでお支払いいただけます。
初期費用としてお支払いいただく労災保険料は、ご加入のタイミングによって異なり、1日~10日までのご加入の場合は3か月分、11日~月末のご加入の場合は4か月分となります。

・預金口座振替依頼書

お申し込みと同時に預金口座振替依頼書をご送付いたしますので、必要事項をご記入いただき、期日までにご返送ください。

・引落日

労災保険料の引落は毎月27日(金融機関休業日の場合は翌営業日)です。
初回の引落は、ご加入月の翌々月(1日~9日加入の場合)または翌々々月(10日~月末加入の場合)になります。

・分割引落し手数料

引落し手数料は1回200円です。毎月の保険料に合算してお引落しいたします。

・ご注意

残高不足等による引落し不能が発生した場合、指定日までに銀行振込またはコンビニのレジにて引落し不能分のお支払いをお願いします。期日までにご入金がない場合、脱退となり、無保険状態となりますのでご注意ください。

分割払いについての詳細はこちらの資料も御覧ください。

分割払いについてPDF