一人親方会労災保険とは

一人親方労災保険の補償対象となる方

一人親方とは?

一人親方とは以下の①~③のいずれかの方を指します。

①労働者を使用せず、会社に雇用されずに個人で仕事を請け負っている方。
②労働者を使用していても使用期間が年間100日未満見込みの方で、請負契約で仕事をしている方。
③同居かつ同一生計の家族のみで請負契約で仕事をしている方。

加入対象となる事業

・土木、建築、その他工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業
※保守、点検、修理、メンテナンス、検査、工場内での製作のみに従事されている場合は建設業に該当せず、保証対象外となります。

一人親方労災保険について

本来、労災保険は労働者の業務災害や通勤災害に対して補償を行うことを目的とした国の制度です。そのため、ご自身が事業主である一人親方さまは、労災保険の対象とはなりません。 しかし、一人親方さまは、仕事の実態が極めて労働者に近いため、一定の要件を満たすことで特別に国の労災保険の保険給付を適用させる任意の加入制度を国が設けています。これが、「一人親方労災保険特別加入制度」です。

労災保険に加入するには

建設業に従事する一人親方さまが労災保険に特別加入するためには、厚生労働大臣の承認を受けた一人親方団体に加入する必要があります。 大東建託協力会 一人親方会は、大東建託様の現場で働く一人親方様に労災保険にご加入いただくための団体です。 一人親方さまの労災保険の特別加入に豊富な実績がありますので、安心してご加入いただけます。

一人親方労災保険の主な制度内容について

  • 国が行う公的保険制度ですから確実・安心です
  • 掛金全額が社会保険料等控除の対象です
  • 業務災害や通勤災害における治療費や入院費の自己負担がありません
  • 傷病が治ゆするまで給付が継続されます
  • 給付基礎日額の8割が休業(補償)給付の対象となります

大東建託協力会 一人親方会で労災保険に加入する要件について

  • 大東建託様の現場で働いている。
  • 会社に雇用されずに、個人で仕事を請け負っている。
  • 特定の会社に所属しているが、その会社と雇用関係になく請負で仕事を行っている。
  • グループで仕事をしているが、お互いに雇用関係はない。
  • 見習いをしているが、見習い先とは雇用関係にない。
  • 法人の代表だが、労働者は使用していない。

対象エリア:全国

対象職種

建設業で特別加入できる一人親方の職種は下記のような方々です。特に職種の限定はなく、土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊もしくは、解体又はその準備の作業(設計・監理業は除く)に従事している者及びその家族従業者が対象です。例えば、以下のような職種の一人親方が対象者となります。

建設現場での解体作業 /  大工 /  電気工事 /  配管工事 /  造園工事 /  内装工事 /  内装仕上工事 /  ガス工事 /  とび /  足場作り /  ガラス工事 /  道路工事 /  橋げた工 /  鉄筋工事 /  土木工事 /  左官工事 /  屋根工事 /  ほ装工事 /  タイル、れんが、ブロック工事 /  石工事 /  板金工事 /  塗装工事 /  防水工事 /  フィルム工事 /  熱絶縁工事 /  水道工事 /  さく井工事 /  建具工事 /  消防施設工事 /  掘削工事

※以上の職種以外にも建設業で特別加入に該当する場合がございます。
ご不明な点がございましたらお問い合わせください。

特定業務に該当する可能性が高い職種について

塗装工事、防水工事、鍛冶工事、溶接工事、はつり工事等を行われている方は、「特定業務に従事していない」でお申込みいただいた場合でも、当組合から折り返しお仕事内容確認のご連絡をいたします。また、その確認が取れるまでは費用のご案内が保留となります。予めご了承ください。

※当組合からの電話連絡は【03-6661-2733】の番号より発信いたします。

造園工事の補償範囲について

「樹木の剪定のみ」「除草のみ」で請負われたお仕事は、【建設業】に該当しないため、事故が発生しても補償対象外となる可能性がございます。
その旨をご了承いただける方のみ、加入のお手続きを進めることが可能となり、その確認が取れるまでは費用のご案内が保留となります。予めご了承ください。

※当組合からの電話連絡は【03-6661-2733】の番号より発信いたします。

現場管理の補償範囲について

建設業の実作業(職人様と同様の作業)による事故は補償対象ですが、それ以外の仕事(事務所内での打ち合わせや見積作業等)中の事故は補償対象外となります。
その旨をご了承いただける方のみ、加入のお手続きを進めることが可能となり、その確認が取れるまでは費用のご案内が保留となります。予めご了承ください。

※当組合からの電話連絡は【03-6661-2733】の番号より発信いたします。

建設業における労災保険の重要性について

建設業における労災事故における死亡者数は全体の約3割を占めています。これは、建設業の労災事故が重大災害につながる危険性が高いことを表しています。

一人親方さまは、元請の労災保険が使えないことが判例でも確認されています。

景気低迷、労働者の社会保険の強制加入など、昨日まで建設会社で労働者として働いていた方が、今日から一人親方として現場で作業することになることも珍しくはありません。 また、一人親方さまが労災保険に特別加入しているかいないかで仕事の受注が大きく左右されているのも現実です。

一人親方さまが、ご自身のお身体と立場を守るためにも「一人親方労災保険」への加入をお勧めしています。

特別加入時の健康診断

特別加入を希望する一人親方等については、次表に記載されている「特別加入予定の業務の種類」欄に応じて、それぞれの従事期間を超えて当該業務を行ったことがある場合には、特別加入の申請を行う際に健康診断を受ける必要があります。

この健康診断の費用は、国が負担するため無料です。(ただし交通費は自己負担です。)

この健康診断は、労働局が委託した医療機関において、指定された期限内に受診しなければなりません。

必要な健康診断

加入予定の一人親方の業務種類 特別加入前に左記の業務に従事した期間 実施すべき健康診断
粉じん作業を行う業務 3年 じん肺健康診断
身体に振動を与える業務 1年 振動障害健康診断
鉛業務 6ヶ月 鉛中毒健康診断
有機溶剤業務 6ヶ月 有機溶剤中毒健康診断

該当すると思われる工事種別

加入予定の一人親方の業務種類 工事の種類
粉じん作業を行う業務 とび・土工工事業、左官工事業、石工事業、タイル・レンガ・ブロック工事業、鋼構造物工事業、鉄筋工事業、ガラス工事業、内装工事業、熱絶縁工事業など
身体に振動を与える業務 大工工事業、とび・土工工事業、舗装工事業、防水工事業など
鉛業務 電気工事業、電気通信工事業など
有機溶剤業務 塗装工事業、防水工事業、内装工事業など